役員報酬を決めるのも遅らせよう!



オリンピック開幕しましたねー!


コロナ禍の中、開催することに
いろいろ意見があるみたいだけど、
私はスポーツがそもそも好きで、
特にサッカーが好きなので、
ワクワクしちゃうね。


昨日の南アフリカ戦は
ハラハラしたけど勝ってよかった。





オリンピックは1年延期されたけど、
もし中止になってたら、
8年間オリンピックのサッカーを
観れないのは悲しすぎた。


と言うことで、今日のブログは
申告も1ヶ月延期できる!


法人の申告期限は決算から2ヶ月以内
だよね。


7月決算なら申告期限は9月になる。


ただ特例で事前に届出を提出しておけば、
申告期限を1ヶ月延長することができる
って知ってた?


7月決算なら10月申告にできる。


この特例は以前からあったんだけど、
ほとんどの会社がこの特例を
使ってこなかった。


それはなぜかと言うと、
申告期限は延長できても、
税金の納付期限は延長できないから。


税金は決算から2ヶ月以内に
納めないといけない。


あと、法人税の申告は延長できても
消費税の申告は延長できないから
それなら意味ないじゃん!
という理由で、この特例を使う会社が
あまりなかった。


というより、税理士がお客様に
伝えてこなかった。


でもね、今年から消費税も
1ヶ月延長できるようになったのである。


でも税金の納付期限は変わらず2ヶ月以内。


じゃあ意味ないよね。。。


それなのになぜこのような特例が
できたのかというと、2ヶ月で決算が
確定しなければ、税金だけ一旦仮で
納付をして、3ヶ月経った時点で
改めて正確な税金を納めれば
いいことになってるから。


実はこの特例はもう少しメリットがあって、
決算確定の株主総会の決議日を
1ヶ月遅らせることができる。


それができると、
役員報酬を決めなきゃいけない時期に
1ヶ月猶予ができ、事前確定届出給与の
提出日も1ヶ月遅らせることができる。


これは会社の資金繰り計画を立てる上では
かなりのメリットと言っていいだろう。


よくわかんない人はこちらまで
ご相談ください。

今日のブログのまとめとしては、
申告期限は1ヶ月延長できる。


それをすることで、役員報酬や
役員賞与(事前確定届出給与)を
決める時期を1ヶ月遅らせることができる。


ぜひこれらのメリットも考慮して、
延長も検討して欲しい。


ガンバレ!日本!



SMGグループ CEO 菅原由一

PS


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