経費で落としたいよねぇ。
今日は今年初のセミナー講師で
大阪と神戸で税務調査対策について
講演をしてきた。
コロナ禍にもかかわらず、
100名超の方にお越しいただき、
感謝いたします。
アンケートを拝見すると、全員から
『わかりやすかった』
と満点だった。
明日は名古屋で同様のセミナー講師が
あるので、がんばります。
ということで、今日のブログは
腕時計は経費で落とせるのか?
これは時々受ける質問で
今日のセミナーでも解説した。
残念ながら腕時計は
経費で落とすことはできない。
例外的に、腕時計を仕入れて売る
商売をしている会社は、
仕入時は仕入として経費計上できるので、
その商品を一時的に個人が仕事中に
使うということもできる。
でも結局、売るまでは在庫扱いとなるため
費用から除かなければならない。
結論、腕時計は経費として
落とせないのである。
でもね、ブランド時計を
経費で落とせる方法がある。
どっちやねん!
っていう話だけど、
実は経費で落とせるケースはある。
これは今日のセミナーでお伝えしたので、
参加者の方は知ってるけど、
明日のセミナーでも話すので、
今日のこのブログではまだナイショ。
私の解説を聞いたら、
みんな納得すると思う。
ブログに書いてしまうと、
税務署に手の内を明かすことになるから
なかなか書けないんだよね。
でも違法でもグレーでもない。
完全に白だと言える。
気になる方は、
私のセミナーにお越しいただくか
個別相談していただければと思う。
今日のブログはそんな経費で
落とす方法より原則を伝えたかった。
腕時計は経費で落とせない!
昨日のブログでも書いたけど、
税務調査で通ったらラッキーなんて思って
経費計上しないでね。
否認されたら地獄だからね。
SMGグループ CEO 菅原由一
PS
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