税金も社会保険料もかからない収入!







コロナによる外出自粛要請で
弊社SMGは出張がほとんどなくなって、
3月4月の旅費交通費はめちゃくちゃ
少なくなっている。


あなたの会社も同じなんじゃないかな?




2日前にお客様から旅費交通費の
見直しの相談があった。


どのような相談かというと、
旅費交通費の見直しというか
旅費規定を変えることができないか
という相談である。




あなたの会社は旅費規定は
作られているだろうか?


もし作られてないのであれば、
一度検討してみる価値はある。


これは会社の節税にもなり、
個人の収入を増やすことも可能な
お得な仕組みである。


今日はそのメリットについてお伝えしよう。


例えば、東京にある会社の社員が
名古屋へ1泊2日の出張に行ったとしよう。


実際の旅費は、
新幹線代と地下鉄代をあわせて
電車代が22,000円
ホテル代が6,000円
食事代が4,000円
合計32,000円
の経費がかかったとしよう。


32,000円は旅費交通費として
経費で落とせる。


こんなのは当たり前の話で、
旅費規定に次のような日当などを
定めておくと、実際に使った金額に
かかわらず、その旅費規定で
定めた金額を経費で落とすことができる。


例えば、1泊2日の名古屋出張は
次の日当手当を支給すると
旅費規定に定める。


交通費30,000円
宿泊費15,000円
日当2日で10,000円
合計50,000円


実際には32,000円しか使ってないのに
50,000円使ったこととみなして
経費に計上できるのである。


それだけで18,000円の利益の圧縮に
繋がり法人税の節税になる。


さらにその18,000円はその出張に
行った人のお小遣いにすることが
できちゃう。


その18,000円には所得税も住民税も
社会保険料もかからない。


ものすごくお得だよね。


なんでこんなお得なことが
税務上認められているのか
ほんと不思議だけどね。


この旅費規定は役職や肩書によって
金額は変更可能で、役職が上の人ほど
大きな金額を設定することができる。


大きな金額を設定して、
実際はめちゃめちゃ節約した出張を
すれば、その分お小遣いは増えちゃう。


今回、相談された会社は
旅費規定を以前の税理士が
作られたため、この金額設定の
見直しをして欲しいとのこと。


ちょうどコロナで出張がない時期なので、
この機に旅費規定を見直すのは
いいと思う。


あなたの会社もぜひ
やってみてはいかがだろうか?


今日はメリットしか書かなかったので、
明日のブログではデメリットについて
書きます。


国からの給付金頼みじゃなくて、
会社でも工夫次第で手取りは増やせるんですよ。



SMGグループCEO 菅原由一


PS


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