三重県鈴鹿市の中小企業応援団長 税理士・FPの菅原です!
今日は税理士と国会議員の先生との交流会でした。
やはり話のメインは民主党の代表選。
パーティーの席で民主党の議員の方とお話をさせていただいたのですが、やはりいろいろな思惑があるそうです。
話の内容は議員の方の立場があるので控えさせていただきますが、菅さん有利だと言う事です。
パーティー後は先輩税理士数名とお酒を飲みに・・・
という事で、本日の経営のヒントは「領収書がもらえない飲食費は経費で落とせる?」です。
飲食代を割り勘で払うケースってよくありますよね。
そんな時、会社の経費として落としたいのに、他の人が領収書を貰っていないので自分だけ「領収書下さい」なんて言いづらいもんです。
どうすれば良いか?
領収書がもらえない場面はいろいろあると思います。
そんな時は領収書の代わりとしてご自身でメモ用紙に日付、金額、内容、支払先を記入しておいてください。
それが領収書の代わりになり、経費として落とせます。
領収書がないからと言って自腹を切る必要はありません。
メモ用紙に書く作業で一手間かかりますが、きっちり経費として計上してください。
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