改めて国連憲章の邦訳を見たが | 産経新聞を応援する会

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改めて国連憲章の邦訳を見たが、条文の流れや構成の順番が、完璧とは言わないがシステマティックによく出来ていると感じた。

ここしばらく話題にしている「自衛権」も、それを定義しているのではなく、紛争解決における国連の権力発動の規定の最後に示されていて、それは「そもそも各国が自衛権を持っている」ことを当然の前提として記述されている。
国連がこういう責務を持ちこういう効力を発揮するということを規定し、それが「そもそもあるそれぞれの国の権利を脅かさない」ように配慮されているのだ。そしてその当然の権利として、個別的・集団的自衛権との文言を入れている。

よく考えれば、人自体がそれぞれいわゆる「自衛権」は持っているのであり、例えば会社などの「法人」も当然に同じく自衛の権利を持ち、それらは各国の習慣法律の範囲内で行使することができる。権利自体の規程は当然あるものなので不要だが、行為は法律に基づく。

これはそのまま「国家」にもあてはまり、人命財産権益など国が内包するものを守る権利はそもそも持っているというのが常識であり、そこに制限があるとするならば国際社会で許される範囲の「行為の制限」しかありえない。個別的であろうと集団的であろうと、国家は自衛権を持っているのが個人と同様に当然だというのがまず大前提で持つべき共通認識である。そのことが、「国連がなしうる行為」が「それを脅かさない」と示されていることに現れていると考えられる。

そして、「何らかの特殊な事情で」国内法でそれを制限することは「可能」ではあるが、「あるもの、持つもの」を「無くす」「ならば」、「その無くすものを能動的に恣意的に明記明示する必要がある」のであって、憲法で明示されているのは「交戦権の放棄」であり、「自衛権」には記述がない。

それを「解釈で」自衛権にまで及ぼしてきたこれまでの経緯こそが「過剰な解釈」「為すべきでない解釈」なのであり、今回の「解釈変更」は、「悪しき慣習の訂正」程度のものであろう。

大きく形が変わるとか、そんな「脅し文句をいう方々」は、「日本が当然に持つ自衛権」が不都合な方々であり、憲法改正すべきなのに解釈をしたからダメだというのは「手続き(形式)至上主義」という点で単なる条文を尊しとした「9条教」とある意味同じレベルである。
どの法の条文も、現実対処に改正が間に合わなければ解釈で対応する。その不都合の責任や収拾は行政府や責任者が取る。法治国家とはそういうもの。手続きや条文を守ることではなく、行政行為を法に従い進めて国家運営が滞らぬようにする事こそが重要。

だからこそ、国連は国際紛争への介入を定めているが、それが決定するまでに各武力問題への対処がおろそかにならぬように、各国の自衛権はどうぞ発動してください妨げませんと「わざわざ」書いてある。
法の改正が間に合わない時は、既存の条文の解釈で物事を進める。全く同じ構図です。

国連もとっているこの構図、方法論に不服がある方はどうぞ、「国連の机を蹴り飛ばし」ていただきたい。
それが何を意味するかは、歴史にお詳しい方なら当然ご存知でしょうが。