2012-01-05 00:00:00
テーマ:天皇陛下
「天皇が自らの意思で開戦を回避すべきだった」
戦争責任ありという人はこう言うが、
これは明治憲法下の天皇の地位を理解していないのだ。
明治憲法は天皇絶対主義でも、天皇親政でもない。
「立憲君主」であり、天皇も憲法の規定に拘束される。
国政は各国務大臣が行い、その全責任を負う。
そして天皇は国政に直接介入できない代わりにその結果について、
責任を問われないというシステムだったのである。
内閣が開戦を決定した以上は、いくら天皇自身が平和を望もうとも、
その決定が意に沿わなくとも、憲法を遵守していたからこそ、
拒否できなかったのだ。
現在でも、内閣総理大臣の任命から法律、
条約の公布、国会の召集、外交文書の認証など、
国家の行為は天皇が立憲君主として裁可しており、
天皇の御署名と印がない書類は、正式のものとは認められない。
もちろん、国会が議決した法律は、それがどんな悪法であろうと天皇が、
「この法律は好まないから署名しない」ということはありえない。
このシステムは戦前・戦後を通じて変わっていないのだ。
小林よしのり氏著 「昭和天皇論」より