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今日は、践祚即位についての規定を学びます。


第二章  踐祚即位


第十條 天皇崩スルトキハ皇嗣即チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク

第十条 天皇が崩御された場合は、皇嗣が直ちに皇位を継承され、祖宗の神器を受け継がれる。

天皇が崩御された場合、皇嗣が自動的に践祚(皇位を継承する)する、ということです。天皇の御位に誰もついておられない、などという事態が絶対に起こらないようにする趣旨です。

祖宗の神器とは三種の神器のことです。践祚即位の際には、必ず三種の神器をも受け継がれることになっています。

践祚とは皇位を継承することですので、元来は践祚は即位と同じでした。しかし、天智天皇が践祚の後、七年後にようやく即位の礼を執り行われたのを初めに、践祚の後暫くしてから即位の礼を執り行うことが多くなりました。

このようにして、践祚と即位の礼が分離することが始まったのですが、三種の神器はあくまでも、践祚の時に継承されました。

この条文は、長きにわたって践祚と即位の礼が分離していたのを改め、天智天皇以前の慣例である、践祚と同時に即位の礼を行うことを確認したものです。

この条文は、もう一つ、非常に大切なことを定めています。それは、「譲位の廃止」です。

天皇が生前に譲位される慣例は、聖武天皇や光仁天皇の頃から始まりました。この条文はそれを改め、天皇は譲位されることはなく、崩御されるまでは高御座(たかみくら)におられることが確認されたのです。


第十一條 即位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ

第十一条 即位の礼及び大嘗祭は京都で行う。


第十二條 踐祚ノ後元號ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ

第十二条 践祚の後は元号を定め、その天皇の代に於いては以後はこれを新たに定めることをしないことは、明治元年の布告による。