これ・・・1週間? ぐらい前の記事・・
何となく・・ わかるというか・・ そうなのか? みたいな・・
[M+スクリーン法廷] ‘探偵’クォン・サンウ、非公式合同推理作戦可能なことだろうか?

◇事件日誌
「探偵:ザビギニング」は韓国のシャーロックを夢見る推理狂ガンデマン(クォン・サンウ)と広域捜査隊レジェンド刑事ノ刑事(ソン・ドンイル)の非公式合同推理作戦を描いた映画だ。
国内最大未解決殺人事件カフェを運営するパワーブロガーガンデマン(クォン・サンウ)は、赤ちゃんの世話をしたり、漫画喫茶運営したり、夫人顔色を見ようと日常に打って生きている。
彼の唯一の楽しみはシャーロック級の推理力を発揮するための警察署詮捜査に干渉する。
しかし、広域捜査隊出身レジェンド刑事ノテス(ソン・ドンイル)は、刑事顔負けの実力のデマンが目の敵同じだけである。
そんなある日、友人であり殺人探偵のジュンスが殺人事件の犯人として逮捕され、彼の濡れ衣をはらすため、二人は仕方なく、非公式合同推理作戦を開始する。
この時、刑事ではなく、ガンデマンが非公式に犯人検挙のため乗り出しばれたらどう処罰を受けることができますか ?
◇「ソロモン」ギムドギョン弁護士の選択は?
映画の中シャーロック・ホームズのような私立探偵、すなわち「民間調査員」を養成するようにしようという内容の法案が現在国会に係留中が、通過されていない状態だ。
民間調査員制度の導入するかどうかについては、1)犯罪関連の証拠の収集と失踪事件など未解決事件を解決するのに役立ち、導入時の捜査機関の業務負担が軽減されることができるという点を主張して賛成する立場と
2)犯罪捜査は国の捜査機関である検察と警察の仕事なのに、民間の領域に、これを任せるされると、プライバシーの侵害などの人権侵害の問題が発生することがあるという点を主張して反対する立場が対立している。

最終的には、関連法案が国会で可決されなかった現状では、国内で行われている私立探偵の仕事は、適法なものではない。
ただし、刑事訴訟法第213条第1項は、「検査または司法警察管理ではなく、自己現行犯人を逮捕したときは、直ちに検査または司法警察管理に引き渡さなければならない」と規定しており、同条第2項は、「司法警察管理が現行犯であるのインドを受けたときは、逮捕者の氏名、住居、逮捕の理由を問わなければならし、必要なときには、逮捕者に対し、警察官署に同行することを求めることができる」と規定している、
事案でガンデマンは一般人として司法警察官であるノー刑事の現行犯逮捕を助けることができ、もしガンデマン一人現行犯であるが逮捕した場合、ノー刑事に引き継がれるなどの措置をとることはできる。
しかし、捜査機関ではなく、私立探偵であるガンデマンには強制捜査権限がないので、上記のような現行犯逮捕に加えて緊急逮捕などと押収」の調査をする場合、これは違法な行為として
1)刑法第276条の逮捕罪または監禁罪、
2)刑法第319条の住宅侵入罪、
3)刑法第321条の住宅'身体調査罪に該当し、処罰される素地がある。
文・画像 star.mbn
日本は探偵という職業あるよね・・・
韓国は無いのかな?
デマンはノ刑事と一緒に捜査してたからOKだったけど
デマン一人ではダメと言うか違反なのね・・・
でも、デマンにノ刑事は一緒に探偵をしないか? とか言ってたし。。
オモオモ。。 ネタバレになっちゃう。。 ?
でも。。続編は探偵するって書いてたもんね・・・
ノ刑事が刑事やめたら二人は捜査出来ないんだよね・・・
現実じゃないからいいのかな?
まっ。。 私が悩んでも仕方ないね・・
