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社労士の 上殿浩司 です。
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ゴールデンウィークは仕事がはかどり…ません。
子供ちゃんたちがまとわりついてきます。
妻が、
「今だけよ」
というと、それもそうか・・・と
まとわりつかれることに感謝したりも…。
ものは考えよう ということですね。
何事も相手思考に考えれば、腹も立たないけど、自分思考で考えると腹が立ったり…。
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# 管理監督者性が認められるか否か #
管理監督者性を判断する基準 3点 は前回までお伝えいたしました。
管理監督者性のチェック その1
管理監督者性のチェック その2
管理監督者性のチェック その3
それでは、現実どのように判断されているのでしょうか?
現在の判例では、
経営者と一体の立場にある という点では、
企業全体の運営への関与を求めるまではいかず
その企業の実態が、管理職者ごとに分担して組織の一部分ずつを管理させている場合でも、
管理監督者性が認められる可能性があります。
つまり、
ある組織の一部分としても、
経営者の身代わり = 分身 として、その部分を管理しているのであれば、
管理監督者性が認められる余地がある
ということになります。
ただ、この部分については、管理監督者性を認めたものと認めないもの
それぞれの判例がありますので、結局のところ現実に即した形で判断していくしかないのが本音です。
次回は、現実の判例を読み解いていきたいと思います。
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