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奈良と大阪でお仕事をさせていただいております
売り上げに直結する労務管理をご提案!
社労士の 上殿浩司 です。
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最近諸先輩方とお話しする機会があり、
自分の進むべき社労士像
について考える機会をいただいております。
答えのないゴールですが、自分のしたいことを言葉にして、
なおかつ人に伝えることの難しさを痛感しつつも、一歩ずつ前進していこうと思います。
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# 小さな会社の管理監督者 チェック その2 #
前回から 管理監督者性について 書いております。
御社の場合はいかがですか?
◆名ばかり部長 を任命し、労働時間管理をしていない・・(残業代を払っていない)
◆店長だから、残業代を払っていない・・
◆それが常識って聞いてるよ・・
◆みんな同業はやってるよ・・
◆うちの業界は特殊で・・
みんなが黄色信号(赤信号?)で突っ込んでいるから大丈夫ではないですよね?
この機会に一度考え直す機会を作ってくださいね。
さて、今回は、管理監督者性チェックの 2点目です。
管理監督者になったらどうなるのか?
管理監督者性のチェック その1
もチェックしてくださいね。
2.勤務態様について
出退勤について厳格な規制を受けずに自己の勤務時間について自由裁量を有しているかどうか?です。
□ 遅刻・早退について制裁がある。
□ 出勤時間に規定がある。
□ ほかの社員がいるときは常駐するなど、実質的に労働を拘束されている。
□ 管理監督者としての業務以外に、部下と同じ業務で労働時間の大半を占めている
その1でも申し上げましたが、
管理監督者とは、事業経営者と一体をなし、経営および従業員について管理的立場にあるものなのですから、
時間を管理されていてはおかしいということになります。
社長「でも、部長が遅刻していたらおかしいやろ?制裁いるやろ?」
「いえいえ、社長。それは管理監督者違います。そもそものところから考え直す必要がありますね。これとこれを読んでみてください。」
部長や工場長など、名称で判断するのではなく、チェックポイントのその1、その2、そしてこの後のその3の基準を
しっかり理解していただく必要があります。
飲食業等の店長の管理監督者性についてはさらに詳しく基準がございますので、
それについても今後書いていきたいと思います。
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