これからセミナーに出かけます。

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前回は、深夜割増について書きました。
深夜に該当するときは、通常よりも多くの割増率となるんでしたね。
まだ読んでいない方は、こちらから読むことができます。
# 深夜割増が不要なとき #
それでも、深夜割増を支払う必要がないときがあります。
管理監督者?
いいえ、管理監督者でも深夜割増は必要です。(これについては後日書きたいと思います。)
それは、
あらかじめ 賃金の中に深夜割増の手当てを組み込んでしまう場合です。
これは、就業規則や労働協約などで、明確なときです。
何時間分の深夜手当を賃金に含む と規定するのです。
トラブルになった時に
「含んでいるって言ったよね?」
など、言った言わないになることは絶対に避けたいところです。
賃金に含めることも可能ですが、できれば別手当としたほうが分かりやすいと思われます。
賃金部分から深夜手当の額が何時間分に当たるのかを計算できますよね。
きっかけは会社を守るために規則を作るわけですが、
会社を守るためにこのような規定を作るのではなく、労働者に納得してもらって、規則を作ってくださいね。
会社を守るだけの規則ではもったいないです。
労働者と良好な関係を築いて、安心して働ける職場づくりをして欲しいと思います。
安心して働ける職場だからこそ、労働者は「がんばるぞ!」という気持ちが湧きます。
深夜割増が別になる規定を作って安心。ではなくて、それをきちんと労働者に周知して納得したうえで、働いてもらう。
ぜひともそこまで徹底していただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございます

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