【深夜労働の割増賃金】 | 社労士上殿の実務に役立たない情報ブログ

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明日は戸籍謄本を取りに行く こうじん です。

奈良に住んでいるのに やはり大阪に住んでいたことを捨てきれない…。

故郷ってこういうもんなんでしょうね?

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前回は、労働時間の基本 法定労働時間と所定労働時間の違いを説明しました。

まだご覧になられていない方は、こちらから見ることができます


# 深夜労働とは? #

深夜労働とは 通常 午後10時から翌朝午前五時までを指します。

この時間を労働している場合は、割増賃金として 25%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。

通常の賃金は、1時間当たり 1000円とした場合は、上記の時間は、1250円の支払いとなるわけですね。

そして、通常労働をしたのち8時間を超えて労働し深夜にまで及んだ場合は、さらに割増率が上がります。

通常 8時間を超えた部分は、25%割増でしたよね?

だから 8時間を超えて労働し、それが深夜に及んだ場合は、

25%+25%で、50%を超える割増率で支払う義務が生じます。

さらに!

月当たり 60時間を超えた場合は、もっと割増率が上がることになります。

60時間を超えた部分は50%以上でしたので、+25%で、

なんと 75%の割増率となります。

1000円の賃金が 同じ1時間で 1750円支払う必要があるわけです…。

ものすごい上がり方です。

長時間労働は、賃金コストの増大はもちろん、被災率も上がりますので、きちんと管理することが必要です。

次回は、深夜割増を支払わなくてもいいとき と書きたいと思います。


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