地役権の登記
地役権に限らない話ですが、所有権の登記がなければ地役権(抵当権や地上権なども)の登記はできません。しかし、それよりも地役権の登記には特徴的なものがあります。
要役地を譲渡した場合、要役地についての所有権移転の登記をすれば、地役権の移転を第三者に対抗できます。地役権移転の登記は存在しないからです。
注意して頂きたいのは、初めて地役権の登記をする「地役権設定の登記」は存在しますが、その登記をした地役権が移転したときの「地役権移転の登記」は存在しません。気をつけて頂きたいのはあくまで地役権の”移転の登記”がないだけで、地役権の登記自体は存在します。
これは地役権はあくまで要役地にくっついている権利なので、地役権を使う人が変わろうとも地役権はずっとそのままなので移転の登記が存在しないのです。
(ex.)要役地の所有者であるAが、その土地の所有権をCに譲渡した場合、地役権もCに移転します(上記(3)「随伴性」)。その時、Cへ所有権が移転した旨の登記をするだけでCは地役権を取得したことを第三者に対抗できます。