最近、民法の重要さを感じ、民法の復習を始めました。

勉強していて、これは知っていると役に立つ!?

と思ったことを書いていきます。


「川で溺れている子供がいます。

その子供を助けずにそのまま見過ごすと、法的責任を負うのでしょうか?」

答えは、道義的責任はともかく、法的責任は負いません。

なぜかというと、法的には子供を助ける義務を負っていないからです。


ですが、実際に子供が溺れていれば、

法律なんて考えずに、なんとか助けたいと思いますよね。

そのまま見過ごすなんて出来ませんよね。



最近ふと疑問に思ったとこがあります。

それは、抱っこについてです。


我が家の子は(他の子供も同じだと思いますが)、

いつでもどこでも「抱っこ、抱っこ」と抱っこをせがみます。


今まではあまり気にしなかったのですが、

この前ふと、抱っこされるとそんなにいいものなのかと考えてしまいました。


抱っこなんて、体を拘束されるし、苦しいし、

ちっともいい事なんかないように思えるのですが、

どうして子どもは抱っこをせがむんですかね。



プロレスラーみたいな大きな人に抱っこされれば

子供の気持ちがわかりますかね。



最近、4才になる我が家の怪獣は、拳法を習いにいっています。


まだ習い始めて数カ月ですが、よく仮面ライダーごっことか言って、

キックやパンチをしてきます。

そのキックやパンチが結構様になっていて(回し蹴りっぽいキックまであります)、かなり痛い思いをします。

相手をする親としては大変です。


子供の吸収する能力はすごいですね。

少し分けてほしいくらいです。