前回の続きです。



いずれの場合の早期の治療が必要になります。

この部分の骨折では、足関節の可動域に制限を残すことが多くなります。


骨折により可動域に2分の1以上の制限が残った場合は

後遺障害10級11号が、可動域に4分の3以上の制限が残った場合は

後遺障害12級7号が、可動域に制限のこらない場合でも、

常時疼痛がある場合は後遺障害12級13号、

14級9号が認定される可能性があります。