距骨骨折3前回の続きです。 いずれの場合の早期の治療が必要になります。 この部分の骨折では、足関節の可動域に制限を残すことが多くなります。 骨折により可動域に2分の1以上の制限が残った場合は 後遺障害10級11号が、可動域に4分の3以上の制限が残った場合は 後遺障害12級7号が、可動域に制限のこらない場合でも、 常時疼痛がある場合は後遺障害12級13号、 14級9号が認定される可能性があります。