自賠責の支払い基準9 | 日々の出来事
死亡に至るまでの傷害による損害
死亡に至るまでの傷害による損害は、積極損害[治療関係費(死体検案書料及び死亡後の処置料等の実費を含む)、文書料その他の費用]、休業損害及び慰謝料とし、「傷害による損害」の基準を準用する。ただし、事故当日又は事故翌日死亡の場合は、積極損害のみとする。 減額
重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げるとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
| 減額適用上の被害者の過失割合 |
後遺障害又は死亡に係る減額割合 |
傷害に係る減額割合 |
| 7割未満 |
減額なし |
減額なし |
| 7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
| 8割以上9割未満 |
3割減額 |
2割減額 |
| 9割以上10割未満 |
5割減額 |
2割減額 |
受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
