前回の続きです。



死亡本人の慰謝料


死亡本人の慰謝料は、350万円とする。


遺族の慰謝料


慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)、

配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)とし、その額は、

請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、

3人以上の場合には750万円とする。
なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。