今日も民法に付いて書きたいと思います。
「婚約指輪を渡した後で、婚約を破棄された場合、
婚約指輪を返してもらえるのでしょうか?」

答えは返してもらえます。

なぜかというと、婚約指輪を贈与した目的が達成できないので、
相手はそれを受け取る法律上の原因がありません。
ですから、それを貰うことは不当な利得となり

返還しなければならないのです。

法律上はそうであっても、実際問題返せとはなかなか言えませんよね。
返してもらって、質屋にでも売りたいところですが、
捨ててくれとでも言うのがかっこいいんですかね。