今日は、設立から参加しているNPO法人交通事故相談安心サポートの

定例会議に参加してきました。

このNPO法人は、行政書士・司法書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー等の専門家が集まって設立した法人で、会議の場では、

被害者からあった相談ついて、いろいろと議論したりします。

その中で気ななった相談があったのでその事について書きます。

その相談者は、婚約者と一緒に車に乗っていて、信号のない交差点で

飲酒運転の加害者と出合い頭に衝突しました。

衝突した場所が、被害者の車の後ろの方なので、その被害者にとっては

先に交差点に進入し、さらに相手が飲酒運転ということで、

自分に過失があることが納得できないという相談でした。

普通で考えるとその方の言っていることも分かる気がするのですが、

交差点での出会いがしらの事故においては、車の前方に当たっているか、

後方に当たっているかはあまり問題ではなく、それよりは、一時停止の標識があるかどうかとか、その道路が優先道路かどうか等が重要であり、

そういう要素で過失割合が、決まっていきます。

納得いかない部分もあると思いますが、動いている車同士の事故では、

信号無視などの相当なことが無い限り、10:0にはなりませんので、

車を運転するときは気よ付けて運転して下さい。