前回の記事で

インボイス制度について簡単に触れました。

 

前回の話であれば「販売をしている人たちは、登録すればいいじゃない」と思われるかもしれません。

しかし、多くの販売を行っている人たちは、登録をすることで損をするかもしれないのです。

 

これはどういうことかというと、

「消費税を納税することを免除する制度」が存在するからです。

 

販売者は3パターンに分けられるとお伝えしたところですね。


1.課税事業者とは

前回の記事のように、販売額の消費税から原価にかかった消費税を引いて

その差額を納税している販売者になります。

 

特に免除等もなく、きっちりと領収書等を管理して、消費税計算を行う必要があります。

この計算するときの領収書等には「インボイスの登録番号」が記載されていないといけません。

 

2.課税事業者(簡易課税制度)とは

課税対象の売上が5,000万円以下の販売者で

基本的には「1」のように、計算後の消費税を納税するのですが、

その「原価等にかかった消費税」を計算することを簡易化してもいい販売者になります。

詳細は省きますが、「販売額にかかる消費税の何%を原価等にかかった消費税としてよい」という制度です。

 

これが例えば80%となっていれば

5000円の商品を販売し、500円の消費税を受け取っていれば

80%の「400円」が原価などにかかった消費税として計算してよくなり

納税する金額が「100円」となります。

 

計算時に領収書等が必要ないため、インボイスの登録番号が記載されたものは

特に必要がありません。

 

3.免税事業者とは

年間売り上げが1,000万円未満の販売業者は「免税事業者」として

販売時に顧客からもらっている消費税を納税しなくてもよいという制度があります。

 

この免税が許された業者は、そもそも消費税を納税するというプロセスが免除されているため

こちらも計算時に領収書等が必要ないため、インボイスの登録番号が記載されたものは

特に必要がありません。

 

4.インボイスを登録すると?

上記から、インボイスが必要になるケースは

「課税事業者が原価等にかかった消費税を計算するために、商品等を作るために購入する先の販売者が

インボイスに登録しており、もらう領収書等にインボイスの登録番号が記載されている」

状況となります。

 

つまり

「自分の販売先が課税事業者である場合は、自分自身がインボイスに登録して番号を記載していないといけない」

となるため、多くの販売者がインボイスに登録をしなければいけなくなります。

 

ところが、もしも免税事業者となっている販売者が「インボイス制度」に登録をして「登録者」になってしまうと

1,000万未満であっても、消費税を納税する「義務」が発生してしまいます。

「免税事業者」ではなくなってしまうのです。

 

もしも、売り上げが600万円ある方なら、60万円分の消費税を納税しなくてはいけなくなるわけですね。


5.インボイス、登録しない方がいい??

いやいや、今までの収入から60万円も減るのは無理!!

ほな、登録しちゃだめかーとなりますよね。

 

しかし、さらにここで面倒くさいことが起きます。

 

インボイス制度に登録していないと、免税者の販売する商品の請求書にはインボイスの登録番号を記載することができません。

記載のない請求書は、消費税の納税額から軽減することに使えないため、

お客様の中には

「インボイスの登録がないのであれば別の業者にお願いしますね」

と断られる可能性が出てきてしまうのです。

 

もしもあなたが10万円商品を買ってもらっている場合は、

1万円を減税できるかどうかなので、お客様から見ても大きな問題となります。

 

そうなると10月以降にインボイスに登録をしていないことで

お客様を失い、そもそもの売上が落ちる可能性も出てくるのです。

 

先ほどの例で行くと、60万円を納税しないために、80万の売上を失ってしまっては元も子もありませんね。

 

とはいうものの、登録して課税事業者になった後に簡易課税制度の申し込みができる可能性はありますので

実質的に60万円も払うことはないかと思われます。

 

6.よし!登録してみるか!と思われた方

上記を読んでいただき、インボイス登録してた方がいいかもしれないと思われた方もいるかもしれません。

ここで一番大事な情報ですが、

「インボイス登録をして、10月の制度開始からインボイス番号が付与された請求書を出す」ためには

2023年3月中に申し込みをしなければいけないとのことです。

 

余り悩む時間がないかもしれませんが、みなさんの助けに少しでもなればと思います。

 

⇒2023年5月10日追記

すみません、調べたところ申請期限が延期されていました。
2023年9月末までの申請でも10月から対応可能なようです。

 

※間違い等ある場合は、指摘していただけると感謝の気持ちがあふれますのでよろしくお願いします。

こんにちは、お久しぶりのさめぶえです。

個人的にはそこまで関係ないのですが、システム屋として関係が出てき始めたので調べてみました「インボイス」。

 

覚書含めて、残しておこうと思います。

 

0.制度の話の前の事前知識

皆さんは買い物をするときに商品代に加えて「消費税」を払っていると思います。

これはあくまでも「消費者」から「販売者」に対して払っているため、

この段階では「納税」をしているとはまだ言えません。

販売者が後でまとめて自分の売上の中の「消費税分」を納めるようになっており

ここで「納税」がされたといえるでしょう。

 

この「後で販売者が消費税を納める」行為があることが今回の説明の大前提になります。

 

さらに、その「消費税納税」をする販売者は3パターンに分かれます。

(1)課税事業者

   上記通り、消費税の課税対象となる売り上げから消費税を納税する販売者。

 

(2)課税事業者(簡易課税制度)

   課税対象の売上が5,000万円以下の販売者。

   (1)よりも消費税の計算が簡易化される。

 

(3)免税事業者

   課税対象の売上が1,000万円以下の販売者。

   消費税の納税を「免除」される。

 

※それぞれの詳細はまたいずれ。

 

このように、何かしらの販売を行って消費税を受け取っている販売者は

消費税を納税する必要があります。

 

 

1.インボイスとは

では、ここからインボイスについてみていきましょう。

「適格請求書」のことを「インボイス」と言います。

これは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものになります。

 

販売者から「今回購入いただいたものは、適用税率が何%となり消費税がいくらとなっています」

を消費者に伝えてあげるものです。

 

例えば、オリジナルのアクセサリーを作成して販売している場合

商品代金が5,000円、消費税が10%で500円とすると

消費者から5,500円を受け取っているため、消費者に対して

上記の内訳を伝えて、その500円を消費税として納めます。

 

あれ?別に自分で販売していて消費税の把握ができているのなら

消費者に対して詳細を言う必要があるのか?

と思われたかもしれません。

 

なぜこれが必要かというと、

「販売するモノのために購入などしたモノの消費税は軽減できる」制度があるためです。

 

上記の例でいえば、5,000円のアクセサリーを作るために2,000円分の材料を購入していたとしましょう。

2,000円の消費税で200円を材料を販売しているところに払っています。

 

この200円分は間接的にですが「既に納税している」と考えることができます。

 

それなのにもかかわらず、500円を納税してしまうと、すでにこの商品に関わるものとして200円

納税済みなのにさらに納税していることになります。

 

これを回避するために、材料等を購入した時の消費税分引いた金額で消費税を納税してよい

という制度が設けられています。

 

上記の例なら、300円を納税することになりますね。

 

ここで軽減するために必要なものが、材料等買ったときにもらう「インボイス」になります。

この「インボイス」に記載された税額等から、軽減できる金額が確定するということです。

 

そして、この「インボイス」に「登録事業者番号」がないものは認めませんという制度が

2023年10月から始まるよ。

 

というのが「インボイス制度」となります。

 

次回、ではこれがなぜ問題視されているのか含めて深く見ていきたいと思います。

ご存じでしたか?

このブログの始めた理由は「キャンプのことを書いていきたい」だったんですよ!

全然かけてない・・・

今度こそ、キャンプ行って写真載せるんだ!!

 

と、前置きをしておいて、こんにちは、さめぶえです。

 

いつも通り裁量労働制です。

まあ、「働き方」を考えましょうってことなんですが、4月から役職が付く人、部下を持つようになる人に考えていただきたいことで書いていこうと思います。

 

本日は「仕事の振り方」です。

 

当然、会社には儲けを出すためにも多くの仕事があり、それを分担してこなしていくようになります。

多くの場合は、自社の都合で仕事量を調整できることは少ないのではないでしょうか?

そのために、残業も出てくると思います。

仕事を部下にお願いして、それが定時で終わるとは限らないなんてざらにあると思います。

 

今回は、その時に「裁量労働制」が絡んだ時にどう対応するのか、私の考えを書いていきますね。

 

端的に言えば

「一般的に見て、契約通りの「みなし労働時間」で終わる仕事を渡す。」

です。

 

契約が8時間となっているのであれば、会社の持つ、または仕事を振る上長が持つ仕事量がどうであれ、

「渡した仕事量は8時間で終わると見積もれています」と誰に対しても言える!ということですね。

 

こうなっていないと、「個人の裁量に任せる」ができなくなります。

 

自分が仕事を受ける立場で見てみましょう。

「契約では8時間労働になっているので、深夜残をつけない限りは、8時間分しか給料はもらえない。」

の前提で

「仕事量は12時間分やってくる」

としたら、そこに裁量はあるでしょうか?

どう働いても、毎日12時間分働かなくてはいけません。

でも給与は8時間分しかもらえません。

 

これではモチベーションは保てませんし、下手すると離職ということになりかねませんよね。

 

結局「定額働かせ放題」になるということです。

 

そうならないためにも、「会社が求める平均的な人材なら、見積が8時間の仕事」を渡して

後は本人の裁量に任せ、早く帰る人もいれば、遅くなる人もいることを管理し、

その人の能力を把握していき、仕事量を調整して、渡す仕事量から給与を調整していかなくてはいけません。

 

はぁ、うちもこのくらい考えて仕事管理してくれないかな・・・

 

いや、まあこういう管理って難しいんですよね。

だからこそ、上記のようなことができないのなら、「裁量労働制」を見直して、普通の勤務体系にすればいいんだと思います。