基盤人材確保助成金の対象から、美容業が外れます。
今年の4月1日以降です。

それまでに実施計画と改善計画を提出すれば、対象になります。
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0303_01.pdf

給料には、締日と支払日があります。
例えば、毎月15日に締めて、月末に支払うなどです。

12月末の給料を減らしたり増やしたりする場合は、11月14日までに従業員に話を通しておかなければなりません。そして、11月15日付けの書面で明示しておきます。

助成金の支給申請の手続きからいうと、この書面がなかった場合、支給申請書の受け取り自体が断られます。窓口である雇用能力開発機構は、これらの変化を書類でしか確認できないからです。

重要な書面の一つです。
実践型人材養成システムに必要な教育訓練、これにはOFFJTとOJTの組み合わせが必要です。

OFFJTは、新入社員をどこかに集めて机を並べて講義などをする「集合教育」。
OJTは、「普段の仕事の中」で、先輩社員が新入社員に仕事を教える事です。

「普段の仕事の中」で仕事を教えていくことは、当たり前です。
これをしないサロンや会社はありません。
そして、この教育の時間数に応じて、経営が国から助成金を受け取ることが可能です。

ここに目をつけて、簡単にこの助成金を受け取ろうと考える方もいます。
しかし、簡単に考えるのは、甘い!

法律上要求される出勤簿等の書類が、普段の事業運営上、難なくそろっているか?
ここをシッカリ見直してください。

なお、幸か不幸か、この助成金には社会保険加入が必須というハードルが非常に小さくなってます。
私の経験から感じているのですが、美容業の法人であっても社会保険未加入が多いと感じてます。
ハローワークの求人などは、社会保険未加入の法人は受け付けてもらえないことがありますが、こちらはOKです。


もう一点は、
ここで考えていただきたいことは、サロンや会社にとっての本筋です。


「実践型人材養成システム」は、結果的に賃金の4/5まで助成される等のメリットがあります。

新入社員を育成する、中核人材まで育てる等の教育訓練の仕組みを持っている、その会社の教育訓練システムが一定の水準にあると、厚生労働省が認定した場合です。助成額の上限は、1年間で1千万円です。

自社の従業員は自分の手で育てるという考えをお持ちの方は、導入をご一考してはいかがですか?


「実践型人材養成システム」の土俵にのる為の第一ステップは、会社の教育訓練の「実施計画」を厚生労働大臣が認定する事です。
他の助成金にもあると思うけれど、集計を間違えて支給申請してしまう会社があります。
今回、回りまわって私に労働局の調査の対応を依頼された会社があります。

最悪の事態は、労働局に不正受給とされ、企業名を公表されることです。

事務処理の間違いではなく、例えば、出勤簿や賃金台帳を2重に準備して、意図的に請求したとなると、間違いでは済まされません。

担当者や他の課員の話をよく聞き、どこが事務処理の間違いだったのか、よく考えて対応します。また、その会社の人にも、良く考えてもらわないと、対応はできません。この会社は、労働局への理由書をきっちり書くことができました。