居抜き物件を購入して開業するにあたって、前の借主が使用していた造作や什器備品、外装や広告物を引き継ぎますが、全て同じように引き継げるだろうと思い込みをしていると後にトラブルになる可能性があります。


しかし造作譲渡なのに引き継げないものとは一体どの様なことでしょう?


例えば、置き看板。


前借主が貸主に内緒で置き看板を設置していたりする場合があります。


また、前借主に暗黙の了解で認めていたにしろ新しい借主が決まった場合禁止される場合もあるのです。


そのほかにも共用部分を勝手に改装してたため、新しく引き継ぐにあたり使用禁止になったり、勝手にエアコンの室外機の設置をしていたため、移動を余儀なくされたりと共用部分の使用規則を無視していたりする場合、新しく入居するのにあたって同じように使用ができない場合があるのです。


ですから、居抜き物件にて開業する場合でも、スケルトン物件と同じように共用部分の使用許可や、置き看板や袖看板の設置許可を取るようにしないとトラブルが起こる可能性があります。


また、その許可を頂く際できれば覚書を交わしておくのがよいかもしれません。


前借主がしていたから「大丈夫だろう」と決め付けると後で困ることになりますので気をつけましょう!


造作譲渡契約のご相談は

「SALON PRODUCE」サロンプロデュース