理美容室やエステサロン、リラクゼーションサロン、ネイルサロン等のサロン店舗を商業施設やテナントビル等に出店する際、気をつけなければいけないのが工事費用の負担区分です。


この工事の負担区分を「A工事、B工事、C工事」などと称することがあります。(甲、乙、丙と呼ぶ場合もあります。)


多少、物件ごとで区分が違う場合がありますが、参考までにご説明します。


A工事とは、ビル本体に係る工事で、ビルの所有者負担にてビルの所有者が施工する工事です。


具体例では、共有使用部分の設備やガス、給排水のメーターまでの工事(管の立ち上げの場合もあります)、その他、店舗用途の為の基本的な設備等です。


この工事部分は、ビル所有者指定の施工業者にて行い、施工部分の設備の所有権は、ビルの所有者にあります。


B工事とは、借主が決定した後に借主の要望により、ビル所有者が指定した業者にて施工する工事で、工事費用は借主が負担します。


具体例では、建物に付随している看板設備や給排水工事、防水工事、吸気・排気工事、防犯・防災工事、エアコンの工事等です。


ここで問題なのが、この工事の設備の所有権は、物件にもよりますがビル所有者になることが多いことです。


この工事がある際は、予め契約前に見積もりを確認しなければ、多額の費用を請求される場合があります。


C工事とは、借主がビル所有者に承認を得た後に、借主の費用負担にて借主が指定した設計・施工業者で施工する工事です。


具体例では、店舗の内外装や照明、通信回線の工事、有線の工事等です。


この施工した工事部分の所有権は借主になります。


以上が、開業時の工事の費用負担の大きな区分けになります。


完成されている商業施設やテナントビルの場合は、分かりやすいのですが、完成前の場合、特にB工事の費用が大きな問題になることが多いようです。


また、A工事、B工事の内容は、契約前の交渉の大きなポイントになりますので、確認は充分に行いましょう。


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