相続・遺言・終活の行政書士 雪渕雄一です
先日、相続手続きで三菱UFJ信託銀行の店舗を
訪れた時の事。
ロビーで窓口からの呼び出し待ちをしていて
ラックに並んだ商品パンフの一つが
目に留まりました。
↓
勉強不足で、このサービスを知りませんでした^^
■預金者 委託者兼受益者
■同行 受託者
■預金者ご家族等 受益者代理人
*3親等以内の親族、弁護士、司法書士
■信託金額 200万円以上上限なし
■払出し 2通り
◆アプリでの払出し
スマホアプリで領収書や請求書等を撮影し、
払い出し請求内容を入力すると、
受益者代理人の口座へ振り込まれる。
払出回数、金額の上限なし。
◆毎月定額払い
1万円以上~20万円以下
■信託報酬(銀行の報酬)
5,000万円以下の部分 信託金額の1.65%
5,000万円以上の部分 信託金額の1.1%
■月額管理手数料(銀行)
528円/月
■取引内容確認方法
スマホアプリで領収書等含めて履歴確認可能
預金者の他の親族も閲覧可能
■本人死亡時
残余財産は、相続財産になるので、
遺言書または遺産分割協議により
相続人に相続される
認知症により、
自分の預金払出しが
できなくなったときに備えて
家族信託の金銭信託に特化したサービスでしょう。
親が老後資金をちゃんと蓄えてくれていて、
今住んでいる自宅を売らないと
老後資金を用意できないというのでなければ、
老後資金をこのサービスを使って
信託することで、
子供さんたちが
親のお金を介護資金として使え、
お金の支払い状況をスマホで、
皆でチェックできますし。
一方で
士業に家族信託組成(金銭のみ)を依頼すると
・家族信託コンサル報酬
信託財産額の1%(最低でも30万円)
・信託契約書作成報酬(約15万円)
公証役場では、
・信託契約書の公正証書化費用(約5万円)
銀行で信託口口座開設時に、
・手数料(数万円)
がかかります。
なお、信託契約書に残余財産の扱いを記載し、
子供等に帰属(相続)させることができます。
仮に上記の信託をすると
・2,000万円以内であれば、信託報酬が約30万円
・月額管理手数料(契約書本人死亡まで)
家族信託契約書って
恐らく、委託者である高齢者の方々は
理解が難しいと思うんですよね。
「何が書いてるのか分からない!
こんなの嫌だ!」
と契約時点で、言われるかもしれません。
このサービスでは、
ブラックボックス化していて
逆にシンプルなので
分かり易いと思うんですよね。
お父さんが、委託者
長男さんが、受益者代理人
となった場合、
次男さん等他の子供さんも
スマホアプリで
取引内容を確認できますから。
家族カード、代理人カード機能の進化系ですかね^^
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