コロナ禍の相続手続き、生前対策への影響 | 川崎市宮前区の相続・遺言・家族信託・終活の相談室 雪渕行政書士事務所

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相続・遺言・終活の行政書士 雪渕雄一です

 

 

 

昨年から、この年初までの間に

ご相談をいただいた

相続手続き等に関連する

コロナの影響を振り返ってみました。

 

■相続人が、アメリカ国籍を取得されていた

 →日本人ではなくなっているため、

  戸籍謄本が発行できず

  居住されている州で、

  戸籍謄本に代わる本人確認証明書を

  発行してもらうにも、

  ロックダウンされたため、

  申請できない

 →遺産分割協議ができず、いまだに、

  相続手続きが終わっていない

 

■相続人が、コロナ感染により、入院された

 →遺産分割協議ができない

 →そうこうしているうちに

  二次相続が発生してしまった

 

■末期患者さんが入院され、

 危急時遺言の作成が必要となった

 →コロナ感染ではない入院患者さんでも、

  その一般病棟への

  訪問、面会ができない

 →危急時遺言作成立会証人等の

  調整をしている間に他界された

 

■親族に今後の世話を託したいと相談されていた

 高齢のおひとりさまが、

 加療のため入院が必要となった

 →親族の方からの相談を受け、

  生前対策(遺言+任意後見)をご提案したが、

  ご本人の意思確認をするための、

  面会ができない

 

つまり、

遺言者、相続人いずれが、

直接的または間接的に

コロナの影響を受けた場合、

生前対策も、相続手続きも

できなくなってしまうということです。

 

 

*親の介護の役割、親の財産管理に悩んでいる方

 

*親と離れて暮らしている方

 

*相続で家族が争わないようにしたい方

 

*親の認知症対策で家族信託が使えないか考えている方

 

*何から手をつけてよいか悩んでいる方

 

*私と同じおひとりさまの悩み

 

*おひとりさま予備軍であるおふたりさまご夫婦

 

 

 両親の介護〜財産管理〜看取り〜相続まで体験した私が

 ご相談承ります。

 

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