・効力発生時期

・法令は、その制定権限を有する機関が手続きに従って、制定・公布・施行する事により、その効力が生じる

・施行日は、法令の附則に規定されてるのが原則

・その定めがない場合は、公布の日より起算して

法律においては20日(法の適用に関する通則法2条)

条例においては10日(地方自治法16条3項)

を経過した日から施行するものとされている