労働基準法。



講義とってなかったから、あんまり深くは覚えてないけど、私、重要なところだけは、押さえてるのですよ



うちの会社


最初は、「管理職の人は何時まで働いても、裁量制だから、深夜に働いても給料は変わらない。」


とか言ってて、深夜でもなんでも、タイムカードはそのまま、実際の労働時間で打刻してたし。


でも、私、22時以降の「深夜残業は、裁量制の人でも残業代が出る」

って、知ってたんですよねー


「これ、違法じゃない?」


って思って、実際に、周囲の人にも言ってたんですけど。



何ヶ月かたって、やっぱり

「管理職の裁量制で働いてる人も、深夜残業は残業代払わないといけない」

と、いう制度になりましたね



法律で定められてるから、当たり前なんですけど。




あとは、「残業時間」の考え方とか。



うちの会社、定時間は7時間半



なので、就業規則には「7時間半以上は、1.25割の残業代がでる」


と、書いてあるから、


「7時間半以上、就業してないと、残業時間に含まれない」


と、思い込んでたみたいで、それでずーっと、やってきたみたいなんですけど。



私、知ってたんです



「7時間半(法律では8時間)までは、1.0割で残業代がでて、


7時間半(法律では8時間)以上が1.25割になる」


と。




例えば、

「午後半休取って、1時間半早出したとして、早出の分1時間半は、1.0割の残業時間の対象になる」のです


1時間半早出したら、1時間半多く働いた事になります


午前中の定時間は、3時間半


1時間半多く働いたとして、就業時間が5時間になるから、7.5時間以内なので、1.0割。


7時間半以上働くと、7時間半までは1.0割の残業代。7時間半以上働くとその分は1.25割の残業代が出る、という、2段階になる仕組みなのです



これに該当した人が身近にいて


当時の総務の意見としては



「7時間半以上就業してないと、残業時間になりません。なので、残業代でません。1時間半は無意味です。残念でしたね」


という結論を出してました




早出しても、早出した分だけ損して、何にもならなかったので、ちょっと可哀想ではありましたけど。


まだ入社して間もない頃だったので、指摘しませんでした。


心の中では「それ、違法行為ですよ」と、思ってましたけど。



でも、私、自分が該当した時に、速攻で主張しました



1.0割と1.25割の違い。



「7時間半以上にならないと、残業時間に含まれないのではない。


7時間半以内でも、1.0割は、残業代出るはずだ」と。



まぁ、入社後、何年も経ってたから主張できたのかもしれませんけど。



これ、何時間か待たされて、それが認められたので、今まで、こういうのはしてこなかったんだなー


今まで、違法行為してたんだなー。


と。




他にも、ちょっとおかしいところもありますけど。



まぁ、わたしには関係ないから、言わないです。



あんまり言うと「またか」って言われてしまうので。



あ、でも、ジタハラはされちゃってるかな?



ジタハラ。

〆日

残業時間



そりゃ、色々と横やり作業もありますわ



遊んでるわけではないんですけど



まぁ、管理職ではない10年前くらい、細かいところにまでこだわって、残業しまくっていた人には言われたくない言葉が飛び交ってます。



その時の上司が、今の部長に言ってた言葉



そっくりそのまま、同じ言葉を部長が私に言ってますからね


あんまり?



労働基準法



講義取っておけばよかったなぁ



大学の法律の講義って「法律の本を読んでもわからない事」を、ニュアンス的に教えてくれてた気がする



「基本的な定義」の「核となる思考」?



あんまり言葉にできないけど。



「この時に、こういう経緯があって、それに対応するために、この法律が制定された」


と、いう事を理解できてれば、



「この法律には、この条文はあるはずだな。」


ってのが、想像できるようになる。



法律が制定された経緯がわかってると、全然違います



あと、その条文に対しての判例


判例、これ、以外と重要。


これは法律だけ読んでも、判例を知らないと、理解不足に陥りますね



労働基準法にも色々と判例がありますよね。




会社員で働くからには、労働基準法はやっぱり細かいところまで押さえておくべきですかね



まぁ、自分に関係ないところとか、あまり重要でない小さなところは、たとえ違法行為でも、言いませんけど。