①法人税法の基礎資料の提示
・1つの項目についてのみ書いてある
・「簿記」「法律」の知識が全くない人にでもわかるように書かれた参考書
・話があっちに飛んだり、こっちに飛んだり、絶対にない。
②芦部憲法の提示
・どの大学でもおそらく憲法の講義は必修科目
・外国語だろうが、理系だろうが「教養科目」のうちで、必修
・高校出て大学入って1年目で取る
・一般的な教本
・何についての解説なのか、まずは表題があって、その事項についてしか記述しない
・その他の事項については、違う項目を設けて、表題通りの場所に記述する
・これが、法律規定の詳細を理解する為の教本であり、法律について何かを述べる時には、お手本になる
④論文の例
「何についての論なのか、明記してから、本題に入る」
・議論があっちに行ったりこっちに来たりしない
・余計な事を買いたり、突然違う事を書いたりしない
・話を変えるときには、「明記する」
・前に述べた事や、他の論を持ち出す時には、誰にでもわかるように、明記する
・これが文章を書く時の基本で、大学生の最終作業「卒業論文」を、このように書けるようにするため、先生達が徹底的にしごいてくれる
③実際の法律の提示(ポケット六法)
・1条目から、目的とか適用範囲とか、用語の定義とかきちんと明記されてる
・条文の前に、「何についての規定」か明記されてる
・他の条文の例を取る時は、法律名、条文、などを、わかりやすくしっかり規定している
④伊藤真シリーズの提示
「1つの法律に対して、結論が別れる事がある」という事に対しての認識を正しく伝える為に、結論が別れる時の例を見せる
「法律の解釈の仕方が別れる事はままある」
・これを言い続けてきたので、何か勘違いをしているけど、実際には「解釈の違い」ではない
・どの場合も、「法律が何を規定しているのか」は、共通認識の基に論が別れているだけ
・「法律が規定している事」はみんな同じ理解である
・「法律が規定している事」に対して、「何を優先すべきか」という事議論しているので、「法律が何を規定しているのか」は、正しく理解する必要がある(読解力が必要)
(例えば、法律で何をどのように規定しているのか、の認識は統一されているけれども、「保護法益を優先すべき」か、「私人活動の自由を優先すべき」か、で争うなどなど)
こんなんかな?
これでわかって貰えたらいいんだけどなぁ
こういうのを、正しく理解してくれないと、こっちがやっていけないです(x_x)