違法な行政行為の効力


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行政行為は、

重大かつ明白な違法でない限り、

適法に取消されるまでは、

完全な効力を有する

(公定力)


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行政行為は、違法であっても取消訴訟によって取消されるまでは有効である

(取消訴訟の排他的管轄)