憲法118:第69条 内閣不信任決議の効果第69条 【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない※不信任決議の相手は内閣総理大臣ではない