現行法では、児童手当の支給は、
児童手当支給認定という行政行為の手法をとって行われている
(行政契約ではない)
行政行為によって給付行政が行われている例である
自治体と水道利用者との給水契約は、
行政契約の代表例である。
(一方当事者が自治体である限り、行政契約と考えてもよい)
現行法では、児童手当の支給は、
児童手当支給認定という行政行為の手法をとって行われている
(行政契約ではない)
行政行為によって給付行政が行われている例である
自治体と水道利用者との給水契約は、
行政契約の代表例である。
(一方当事者が自治体である限り、行政契約と考えてもよい)