子供が生まれた家庭に、児童手当を支給することを決定する行為は、

侵害留保説によれば、国民に金銭を給付する利益を与えるにすぎないので、法律の根拠は必要ない

全部留保説・権力留保説によれば、支給が行政行為の形式で行われるのであれば、法律の根拠が必要


実務では、児童手当支給認定という行政処分がなされたうえで、実際の支給が行われている。