がBに対して平成21年5月5日を弁済期とする200万円の売掛代金債権を有し、

がAに対して平成21年7月1日を弁済期とする300万円の貸金債権を有している。


この場合、平成21年5月10日AがBに対してする相殺効力を生じる



※相殺が認められるためには「双方の債務が弁済期にあること」が必要である(505条)

本問の場合、BのAに対する債権(Aの受働債権)は、相殺時にまだ弁済期が到来していない。

しかし、Aは期限の利益を放棄することができることから(136条2項)

AのBに対する自働債権の弁済期が到来していれば足り、相殺は効力を生じる


受働債権は、弁済期が到来していなくとも相殺できるが、

自働債権は、弁済期が到来していないと相殺できない