普通決議(過半数(3分の1)--過半数)
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1まで下げることができる)以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数(定款でこれを上回る割合を定めることができる)で行う。
・取締役、会計参与及び監査役の選任
・取締役、会計参与の解任
特別決議(過半数(3分の1)--3分の2)
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1まで下げるkとおができる)以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2(定款でこれを上回る割合を定めることができる)で行う
・監査役の解任