憲法99:第58条第2項 議院規則・懲罰第58条 第2項 【議院規則・懲罰】② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする