第58条 第2項 【議院規則・懲罰】


② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、

又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。


但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする