憲法25:第11条 基本的人権の享有第11条 【基本的人権の享有】 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる