Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。
Bが賃借権を放棄したことにより、A・B間の賃貸借契約が終了した場合に、
AはそれをCに対抗することはできない。
※賃貸人の承諾ある転貸借においては、賃貸人は転借人の存在を承認している以上、
不当に転借人の利益を奪うことは信義則に反するので、
賃貸人の賃借権放棄による契約の終了を、賃貸人が転借人に対抗することはできない(判例)
Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。
Bが賃借権を放棄したことにより、A・B間の賃貸借契約が終了した場合に、
AはそれをCに対抗することはできない。
※賃貸人の承諾ある転貸借においては、賃貸人は転借人の存在を承認している以上、
不当に転借人の利益を奪うことは信義則に反するので、
賃貸人の賃借権放棄による契約の終了を、賃貸人が転借人に対抗することはできない(判例)