民法285:養子とは親族関係終了でも婚姻できない | サラダのひとりごと
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民法285:養子とは親族関係終了でも婚姻できない
養子と養親
との間では、離縁により
親族関係が終了
した後でも、
婚姻することができない
(736条)
※道義的理由による
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