国の関与について不服がある地方公共団体の長などは、

国地方係争処理委員会に対し、文書で審査の申し出を行うことができる(250条の13)



250条の13 第1項


普通地方公共団体の長その他の執行機関は、

その担任する事務に関する国の関与のうち

是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、

(国地方係争処理)委員会に対し、

当該国の関与を行った国の行政庁を相手方として、

文書で、審査の申し出をすることができる