憲法76:内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる | サラダのひとりごと
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    憲法76:内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる

    内閣総理大臣は、「任意に」国務大臣を罷免することができる(68条2項)


    ※法律の定めるところにより罷免することができるのではない

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