憲法76:内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる | サラダのひとりごと
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憲法76:内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる
内閣総理大臣は、「
任意に
」
国務大臣を罷免
することができる(68条2項)
※法律の定めるところにより罷免することができるのではない
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