会社の設立手続が行われたにもかかわらず会社が成立しなかったときは、

発起人は、連帯して、会社の設立に関してした行為についてその責任を負い

会社の設立に関して支出した費用を負担する


※会社の成立にいたらなかった場合には、発起人がすべての責任を負い

他の出資者に一切の迷惑をかけないとする規定である(56条)