憲法48:第24条第2項 家族生活における個人の尊厳と両性の平等第24条 第2項 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない