事実上の行政指導であっても、行政手続法は適用される


行政手続法2条6号

行政指導

 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため、特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう