最高裁判決によれば、

株主総会で取締役として選任されていない者が、会社法429条による

取締役の第三者責任を負うことがある


株主総会で正規の選任手続を経ていないにもかかわらず、

商業登記簿上、取締役である旨登記されている人を、表見取締役という。


表見取締役は、取締役ではないから、本来、第三者に対する責任(429条)を負わないはずである。


しかし、就任登記について承諾を与えるなど(取締役の就任登記の登記申請には、その人の就任承諾書を添付することが必要)、虚偽の登記に加担したという場合には、会社法908条の類推適用により、

自分が取締役でないことを善意の第三者に対抗できない者は、第三者に対する責任を負う