Bは、Aの土地を借り、Bの承諾を得て当該土地をさらにCに貸した。


Cは転借料を転貸借契約に定める支払期日前にBに支払っていたが、

その後Aが、Bの賃借料不払いを理由に、Cに対し賃借料を請求した。


この場合、転借人Cは、賃借人Bに対する当該前払いをもって賃貸人Aに対抗することはできない



※賃借人Bが適法に転貸した場合には、転借人Cは賃貸人Aに対して、Bとの間の賃貸借関係の効力を主張できるとともに、CはAに対して直接に義務を負う(613条1項前段)


これは賃貸人を保護した規定である。

そして、CがBに賃料を前払いしていても、AはさらにCに賃料を請求できる(613条後段)


転借人Cは、「賃貸人Aが賃借人Bとの賃貸借を解除できなくなる」「賃貸人Aに対して転借人としての権利を主張できる」という利益を得るが、反対に「賃貸人Aに対して直接賃料支払い義務」を負うことになる