サラダのひとりごと
子ども達の事、夫にへのグチなど綴ってあります
第38条 第2項 【自白の証拠能力】
②強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない