民法157:詐害行使取消権も債権者が「自己の名」で行う | サラダのひとりごと
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民法157:詐害行使取消権も債権者が「自己の名」で行う
詐害行為取消権
も、
債権者
が
「自己の名において
」
裁判上
行使する。
債務者の代理で行うわけではない
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