普通地方公共団体は、
公の施設の利用に関し、条例で5万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
・公の施設に関する事項は条例で定める(244条の2 第1項)
・条例には、2年以下の懲役若しくは禁固、100万円以下の罰金、拘留、科料、若しくは没収の刑、又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(14条3項)
公の施設の利用に関し、条例で5万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
・公の施設に関する事項は条例で定める(244条の2 第1項)
・条例には、2年以下の懲役若しくは禁固、100万円以下の罰金、拘留、科料、若しくは没収の刑、又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる(14条3項)