日本 国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上により、国会が発議する。
国会には、特別の憲法制定議会はないが、
国民投票について、国民投票広報協議会が組織される。
(憲法改正の発議がされた際衆議院議員/参議院議員であった者各10名、予備員各10名)
日本 国憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上により、国会が発議する。
国会には、特別の憲法制定議会はないが、
国民投票について、国民投票広報協議会が組織される。
(憲法改正の発議がされた際衆議院議員/参議院議員であった者各10名、予備員各10名)