行政手続条例が、

地方公共団体における行政手続について、

行政手続法と異なる内容の定めをすることも許されないわけではない


地方公共団体は、行政手続法の趣旨にのっとり必要な措置を講ずるように努めなくてはならないとされているだけであって、条例の内容が行政手続法と異なったとしても差し支えない